1.タイでは、外国人個人は、いかなる条件でも、土地を買い持つことはできない。
2.外国人は、1ライ(1600㎡)までの土地なら、申請すれば、
個人用・商業用に限り(墓用なら一家に0.5ライに限り)、買い持つことができる。
正解は・・・
どちらも不正解である。
では正解は?
「悪魔は詳細の中に住んでいる」・・・
1999年の「タイ修正土地基準法」(LCA)によると、
たしかに、第96章で、外国人も投資庁(BOI)を通じて、
1ライまでの住居用土地を持てるように規定されている。
ただし投資庁が出てくるところが曲者だ・・・
タイに出資やタイ国債購入などにより
4000万バーツ(1億2千万円)を投資したものに限られる。
4000万円ではない。4千万バーツの投資が条件だから、
投資家でなければ、無理な話だ。
タイらしく「お金を投じてくれるなら、土地を買わせて上げますよ」
ということになる。
さらにこれにも条件がつき、
内務大臣が限定した地域に限られ、相続譲渡は不可能で、
その外国人が許された期間だけ所有できるということだから、
事実上、自由に所有できるわけではない。
タイ人と結婚し、タイ人に持たせ(名義を持たれ逃げられなければだが・・)、
タイ人の死後相続する手はあるが、これも、相続後1年以内に処分
しなければならないというから、このやり方もハイリスク・ローリターンだ。
タイで、タイ資本51%、外国人49%の会社を設立し、法人として
土地所有する方法はあるが、手続きが面倒なことに加え、
下手に名義人など使うとややこしいことになるという。
土地を所有するより、長期で借りる、土地リースが、
ストレートで人気のある方法となる。
非商業用なら30年まで(商業用は50年)の
リースが可能だ。個人でも組める。
コンドー(マンション)なら、ご存知のように、外国人も買える。
外国人はそのコンドーのスペースの49%までと、
「コンドミニアム法」に規定される。
コンドーは一軒家に比べ狭いことと、その管理の質が
悪いと困ることが注意点だ(ムバーンもそうだが)。
また、タイ人に51%以上分譲できないコンドーも問題だ。
タイに長期滞在する人で、土地付き一軒家を買う人も
増えている。名義を信頼できるタイ人伴侶にするとか、
土地リースで買うとかが方法になるか。
確かに、値上がりしているとはいえ、
チェンマイでは土地付きの広い家が比較的安価で
購入できる。家賃を毎月払っているその程度の
額で、自分ないし自分たちのものになる。
私も持ちたいけど・・・
持つのが面倒なのと、なんとなくそこに縛られるのが
いやなだけだと、貧乏人はうそぶいている。
なお、この説明は、バンコク・ポスト紙の「ウエルス・ケア」欄(2013年2月25日付)で、
外国人の質問に、タイ・フィナンシャル・プラナーズ協会(TFPA)が
答える形で載ったもので、内容の正確さについて筆者は
責任を負いかねますので、ご承知ください。
でも、タイ人が51%の株を持ってないといけないので危険を伴います。
購入する時に高税率になるそうですが、その辺はどうなんでしょう?
個人から個人、個人から法人では税率も変わるのでしょうか。
また、転売防止目的で、数年以内の売却には高税率を課せられるそうですね。
その辺のレポートもお願いしたく思います。
日本ではシナ人が自衛隊の周りや水源地を買いまくっているようですね。